消費税率引上げに伴う住宅関連支援策

いよいよ2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
今回の引き上げでは一部、食料品などの軽減税率の適用やキャッシュレス決済でのポイント還元など、制度を複雑に感じている人も多いのではないでしょうか。
私もその一人でありますが、正直あまり気にかけておりません。
しかし、これから住宅を建てる方、購入される方にとってはこの2%が数十万のコストアップにつながりますので、気になるところではないでしょうか。
ですので今更ですが、消費税率の引き上げ後に住宅を取得する場合の支援策等々をざっと紹介したいと思います。

住宅ローン減税の拡充

マイホーム取得を検討されている方なら一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、「住宅ローン減税」という制度をご存じですか。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担を軽減するための制度で、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間、所得税から控除されるというものです。(所得税からは控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます)
そして消費税率10%が適用される住宅の場合、なんと控除期間が3年間も延長されます。(2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合)

すまい給付金の拡充

平成26年4月の消費税率引き上げ(8%)の際に始まったのが「すまい給付金」という制度で、住宅ローン減税による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、国が現金を給付し、増税の負担を軽減するというものです。
この「すまい給付金」に関しても消費税率10%が適用になる場合、以下のように拡充が予定されています。

詳細は「すまい給付金」の公式WEBサイトでご確認ください。

贈与税非課税枠の拡充

通常、親兄弟も含め人から財産をもらうと贈与税がかかります。ただし、1年間にもらう財産の合計額が基礎控除額の110万円以内であれば課税されません。(暦年課税)
さらに直系尊属である親、祖父母から贈与を受けて住宅の新築、購入をする場合、一定額まで非課税になるという制度があります。消費税率10%が適用になる場合、この非課税枠が以下のように拡充されます。

おわりに

以上のように国は消費税率引き上げ後の景気対策として、住宅分野においてはかなり手厚い支援策を用意しています。
ただし、いずれの制度も現状では期限付きですので「気が付いたら終わっていた」なんてことがないよう常に情報に気を配ってマイホームの検討をしてみてはいかがでしょうか。

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